9月21日、東京地裁(難波孝一裁判長)、東京都立高校などの教職員が都と都教委を相手に起こしていた訴訟で、「国旗国歌強制は違憲、思想良心の自由侵害」とし、原告側全面勝訴の判決を言い渡しました。
訴えは、「入学・卒業式で国旗掲揚と国歌斉唱に従う義務がないことの確認と、都教委による懲戒処分の禁止」を求めたものでした。
判決は「国旗掲揚の歳の起立や国歌斉唱の義務がないことを認め、通達や校長の命令に従わなくても、懲戒処分をしてはならないと都教委に命じた。その上で都教委と都に対し、『原告に精神的苦痛を与えた』として、一人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じた。」(9月22日北海道新聞朝刊)です。
国旗国歌法が制定され、「日の丸」「君が代」がそう位置づけられました。本来強制が伴うものではないということが、法成立時の政府答弁でした。しかし、その後、教育現場での「日の丸」「君が代」強制が文部科学省、教育委員会などにより全国で進められている現実があります。その典型が、石原慎太郎都知事を先頭とする東京都の学校現場でした。踏み込んだ通達を出し、反対の声を上げる教員への処分を強行してきました。今回の判決は大きな一石を投じたことになります。
国旗国歌ということ、「日の丸」「君が代」ということ、一筋縄でいくものでも片付けられるものではありません。それぞれが考えること、語り合ってみることが今後さらに必要のようです。
カムイミンタラ2002年5月号(アーカイブズ所収)に「19年ぶりの卒業式」という随想があります。弁護士渡辺達生さんの「19年ぶりの卒業式」と題した寄稿です。卒業した高校の卒業式に「君が代」問題がもちあがり、渡辺さんはそれにかかわることとなりました。「今の若者は捨てたものではない」と渡辺さんしめくくっています。
以上 (室長)
2006年09月25日
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