7月11日、静岡地裁浜松支部は、2005年11月にに航空自衛隊浜松基地に勤務していた3等空曹の男性(当時29歳)の遺族が起こした訴訟に対して、訴えを認め国に賠償命令の判決(中野琢郎裁判長)を出しました。判決内容では、「先輩隊員の指導に行き過ぎがあり、自殺との間に因果関係があることは明らか」といじめを認定し、国側の主張「男性の私生活などが原因」とする主張を退けました。
訴えた遺族が、男性の両親と妻だそうです。父親が元自衛官であるそうですから、なおさら重い提起を行ったことになります。息子も自衛隊でがんばってほしいとの気持を持っていた父に違いなかったでしょうから。
カムミンタラ2010年11月号(通巻150号)特集が、「女性自衛官人権訴訟 原告と弁護団の3年3ヶ月」です。その特集のなかに、2010年3月に自衛官人権訴訟の全国弁護団が札幌で結成されたことも報じられており、浜松基地訴訟もそのなかに含まれています。人権侵害という点で、いくもの訴訟が起こされていたのです。
女性自衛官訴訟は、2010年札幌地裁で勝訴確定で終わりました。今回の静岡地裁浜松支部判決、それに続く、人権訴訟の成果といえるかもしれません。無理な引き伸ばしとなるような国側の控訴のないことを願うものです。
2011年7月12日 室長
2011年07月12日
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